会員会則

第1条 (適用範囲)
本会則は「FIXYOU(フィックスユー)」(以下「FIX」という)の会員ならびにFIXに入会を希望する方に適用する。

第2条 (目的)
FIXは、会員がFIXの施設を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進を図ることを目的とする。

第3条 (管理運営)
FIXのすべての施設は川合伸勝(責任者)が、管理運営する。

第4条 (入会資格)
FIXの入会資格は、以下の項目すべてに該当する方とする。
1. 本会則を承認し、本会則および諸規則を遵守すること。

2. 満20歳以上の方。

3. 入会に先立ちFIXの実施するメディカルチェック等の結果により施設の利用に差し支えがないこと。

4. 入会の際、氏名、生年月日、住所が記載された本人確認書類を提示できる日本国籍を有すること。

5. 医師から運動、入浴等を禁止されていないこと。

6. 伝染病その他、他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していないこと。
7. 妊娠していないこと。入会後に妊娠された場合には、休会制度を利用すること。
8. 現在または将来において反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力団等。)の関係者でないこと。
9. 過去にFIXより除名の通告を受けていないこと。

第5条 (入会資格取得)
FIXに入会を希望する方は、本会則および諸規則に同意したうえで以下に定める入会手続きを行い、入会が認められた後、FIXの会員とする。

1. 所定の申込書類により入会申込みをする。その際に本人確認書類を提示すること。

2. 所定の基準に従い、入会資格の可否を判断する。なお、入会審査により入会を認めない場合も、理由を開示する義務を負わない。

第6条 (諸費用)
FIXに入会を希望する方は、別途定める料金表に基づき入会金および会費ならびにオプション料金を支払うものとする。また、会費については、トレーニング料金・施設利用料金を含めた料金とする。なお、振込が必要とされる場合の振込手数料は本人負担とする。

1. 入会金
入会希望日の前日までに現金または指定する口座に支払うものとする。但し、入会希望日までに入金の確認ができない場合は入会申込みを無効とする。

2. 会費
(1) 基本現金支払いのみとする。法人の場合は振込も可とする。

(2) 定められた期日までに会費の支払い確認ができない場合、トレーニングを休止又は除名処分とする。

3. オプション料金
オプションの種類ならびに料金については別途定める料金表に基づき、会員はオプション料金を支払うことにより該当する内容を利用できるものとする。

第7条 (会員資格取得)
『第5条』の入会手続きおよび第6条の入金を確認したときに会員資格を取得する。

第8条 (会員)
1. 会員の住所あてに通知、連絡等を行う場合は、最新の住所あてに行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとする。会員が住所等の変更を怠った場合、通知が不到達となっても、通常到達すべき日に到達したものとみなすことに異議はないものとする。

第9条(有効期限)

別途定めるトレーニング回数は、有効期限の繰越は行えないものとする。但し、FIXの都合により未消化だった場合は繰越可能とする。

第10条 (施設内諸規則の遵守)
会員は、諸施設の利用にあたり、本会則および施設内諸規則を遵守し、施設スタッフの指示に従うものとする。

第11条 (入場禁止・退場・施設利用制限)
FIXは下記の項に該当する方に対し入場禁止、退場および施設利用の制限を命じることができる。なお、会員が諸費用を未払いの場合も同様とする。

1. 本会則および諸規則を遵守しない方。

2. 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力およびその関係者。

3. 刺青、ファッションタトゥーを露出した方。

4. 酒気を帯びている方。

5. 健康状態により、医師から運動や入浴を禁じられている、またはFIXが運動や入浴することが好ましくないと判断した方。

6. 集団感染する恐れのある疾病(感染症・感染性皮膚病)の方。

7. 妊娠中の方。

8. FIXが、他の施設利用者に迷惑をかけると判断した方。

9. 正当な理由なくFIXの従業員の指示に従わない方。

10. 過去にFIXで除名の通告を受けた、または除名処分となったことがある(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、または会員制スポーツクラブ等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがある方。

11. 第14条で禁止されている行為を行った方。

第14条(禁止事項)
FIX施設内及びFIX周辺において会員による次の行為を禁止する。

1. 動物を施設内に持ち込むこと。(身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬および聴導犬を除く)

2. 刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと。

3. 施設内で喫煙をすること。(電子タバコ・無煙タバコを含む)

4. 許可なく施設内で撮影・録音すること。

5. FIXの諸施設・器具・備品その他、管理する物の損壊や持ち出し、施設内に落書きや造作をすること。

6. 所定の場所以外での排泄行為。

7. 他人や従業員、FIXを誹謗、中傷すること。

8. 許可なくFIXにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動をすること。

9. 他人や従業員の身体を押す、拘束する、殴打する、蹴り上げる等の暴力行為。暴言、恫喝、大声、奇声を発する、他人を睨む、行く手を遮る、襲い掛かろうとするなどの威嚇行為。物を叩く、投げる、壊すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為。

10. 痴漢、覗き、露出などの公序良俗に反する行為。

11. 他人や従業員を待ち伏せ、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為。

12. 正当な理由なく、面談、電話その他の方法で従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げる行為。
13. 他人の施設利用を妨げる行為。

14. その他、FIXの秩序を乱す行為。本条各項に準ずる行為。

第15条 (除名)
FIXは、会員が次の項に該当するときは、その会員を除名することができるものとする。除名された会員は、以後FIXの利用が一切できないものとする。また、既に支払った諸費用は理由の如何を問わず一切返還しないものとする。

1. 第14条の禁止事項に該当するとき。

2. 法令および公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。

3. FIXが会員と連絡が取れなくなったとき。もしくはトレーニングを2回以上無断で休まれたとき。

4. 諸費用の支払いを連続して2ヶ月怠ったとき。

5. その他FIXが会員としてふさわしくないと判断したとき。

第16条 (会員資格喪失)
会員が次の各項のいずれかに該当するときは会員資格を喪失するものとする。また何らの催告を要せず直ちに本会則に基づき成立する契約を解除することができる。なお、上記解除権の行使は損害賠償の請求を妨げるものではない。また、会員は、会員資格を喪失したときは、速やかに会員証を返還することとする。会員の資格喪失後においても、諸費用の未払い金について請求することができるものとする。

1. 会員契約が終了したとき。

2. 諸費用を3ヶ月以上滞納したとき。

3. 仮差押、差押、強制執行もしくは担保権実行の申立て、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知または滞納処分を受けたとき。

4. 支払不能となり、支払を停止し、または破産、民事再生もしくは会社更生手続開始の申立てを受け、ないし自らその申立てをしたとき。

5. 本会則に違反し、故意もしくは過失によりFIX、または他の第三者に損害を与えたとき。

6. その他信用状態が悪化しまたはその恐れがあると判断したとき。

7. 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力およびその関係者との取引もしくは人的、資金的関係があると判断したとき。

8. 自らまたは反社会的勢力を利用して、FIXに対して詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき。

9. 死亡したとき。

10. 第18条の手続きにより退会したとき。

第17条 (会員資格の相続・譲渡)
FIXの会員資格は、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権および譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができない。また、FIXの会員資格は相続その他の包括継承の対象にはならない。

第18条(退会)
原則として入会後3ヶ月間は退会できないものとする。

1. 会員本人の都合による退会は、必ず本人が退会希望月の10日迄(休業日の場合は前営業日)に来店し所定の手続きを完了することにより、その月末で退会することができる。(急病などにより来店できない場合は、郵送等による手続きも可能とする。)なお、10日(休業日の場合は前営業日)を過ぎた場合、翌月以降の月末日の退会となる。退会手続き完了の際に退会届の写しを交付し、会員はこれに記載される退会年月を自ら確認するものとする。但し、未払い料金のある場合は退会届の提出までに完納しなければならない。

2. 会員は、実際の施設利用の有無に関わらず会員資格を喪失するまで諸費用を支払うものとし、事由の如何を問わず、―旦納入された諸費用を返還する義務を負わない。ただし、本会則に別段の定めがある場合は除く。

3. 代理人による手続き又は電話その他の方法による申し出は原則行わない。但し、入院、転居等会員本人の来店による退会手続きが不可能な場合にはこの限りではない。

第19条(再入会)
FIXは、退会後の再入会も可能とする。但し、第15条により除名された場合を除く。再入会にかかる入会金は、別途定める料金表に基づくものとする。

第20条 (免責)
1. 会員の責めに帰すべき事由により会員および第三者(以下「当事者」という。)が受けた損害についてその損害賠償の責を負わない。

2. FIX内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、責任を負わない

3. 当事者間に生じた係争やトラブルについては当事者間で解決するものとし、一切責任を負わない。

第21条 (会員の損害賠償責任)
1. 会員が、会員の責に帰すべき事由により、FIXまたは第三者に損害を与えたときは、会員が賠償の責を負うものとする。

2. FIXが所有する物品を会員の責に帰すべき事由により、破損、汚損または紛失した場合、会員利用者は当該物品相当額を支払う義務を負う。

第22条(忘れ物、放置物)
忘れ物・放置物について、原則として2週間保管した後に、処分できることとする。

第23条 (個人情報保護)
各々の保有する会員の個人情報の保護を、下記に定める基本方針に従い適切に行うものとする。

1. 公正な事業活動に必要な範囲に限定して、個人情報を適切に収集・利用・提供するものとする。
2. 個人情報の紛失・改ざん・漏洩・破壊等や個人情報への不正アクセスを防止するため、合理的な安全対策を講じるとともに、必要な是正措置を講じるものとする。

3. 個人情報の保護に関する法令・ガイドラインを遵守して、個人情報を取り扱うものとする。

4. 個人情報の取り扱いが適正に行われるよう、従業者への教育・取り扱いの点検などを行うとともに、個人情報保護の取り組みを継続的に見直し、改善・向上に努めるものとする。

第24条 (予約方法)
下記の受付時間内にLINEにて行うものとする。但し、利用者の体調などを鑑みて、トレーナーの判断により予約の調整を行う場合がある。

1. 予約受付時間
午前10時~午後10時までとする。

2. 予約回数
予約回数は最大2回のトレーニングまで可能とする。

第25条 (予約の変更・キャンセル)
予約の変更・キャンセルは、当日の予約時間前までに行うものとし、予約の変更については当月内で行うものとする。また、無断でトレーニングをキャンセルした場合は、その回数分のトレーニングを実施したものとみなす。但し、FIX側の都合や、FIXの判断による予約の変更・キャンセルはこの限りではない。なお、故意または悪質と判断した場合は、第14条13項を適用する。

第26条(営業時間)
1. 営業時間は以下の通りとする。
午前10時~午後10時(最終のトレーニングは午後9時開始)

2. 運営の都合上、営業時間を変更することができる。その場合、変更内容等は、その都度施設内およびホームページに掲示する。

第27条(休会)
1. 会員本人の都合により1ヶ月以上の長期にわたりFIXを利用できない場合、LINEにて知らせることとする。その際のチケット有効期限は原則変更はできないとする。

2. 代理人による手続き又は電話その他の方法による申し出は原則行わない。

第28条 (休業日)
休業日は別途定める日とする。臨時休業及び休業日の変更などについては、その都度施設内およびホームページに掲示する。

第29条 (施設の変更および休業)
次の各項に該当するときは、施設内の全部または一部を変更または休業することができる。

1. 気象災害その他外因的事由により、会員に危険がおよぶとFIXが判断したとき。

2. 施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。

3. 定期休業によるとき。

4. 本条1項、2項の要因で休業する際、下記の内容に基づき会費の返還を行う。
(1) 月間15日以上休館した場合・・・チケットの残額の50%を返還。

第30条 (解散)
止むを得ざる事情による場合には、2ヶ月前の予告をすることによりFIXを解散することができる。この場合、有効期間末了の場合は按分清算とする。また、解散の理由が天災、地震、公権力の命令、強制、その他不可抗力である場合には予告期間を短縮することができる。

第31条 (消費税の表示)
諸費用またはその他手数料などの消費税は会員の負担とする。なお、消費税法について前払い金を含め法改正の内容に従い、会員は定めた方法で差額を負担するものとする。

第32条 (本会則等の改訂)
本会則および諸規則の改訂(各種料金の改定を含む)を随時行うことができる。なお、改訂を実施するときは、予め改訂の1ヶ月前までに告知することにより、改訂した本会則および諸規則の効力は会員全員に及ぶものとする。

第33条 (告知方法)
本会則における会員への告知方法は、原則施設内への掲示とする。また、ホームページに告知する場合もある。

第34条 (管轄の合意)
本会則および諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則
本会則は、2018年4月12日より施行いたします。

以上